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借主の所得額

2018年6月9日「土曜日」更新の日記

2018-06-09の日記のIMAGE
所得税の税額速算表の税率30%と控除額123万円により所得税は177万円になるが、借入金の利息が100万円あれば課税所得額は900万円となる。その結果、税率20%と控除額33万円となり、税額は147万円で、30万円の税額減少となる。公的資金を借りて毎月返済資金を少なくすれば民間資金よりも現金収入は多くなり、所得額を上げることになる。一方、利息支払分は少ないので課税所得税の減少につながらないという点があるから、借主の所得額から判断して、所得税の累進税率のからみで考えたほうがよい。同じ金利であっても、返済期間が長ければ元金の減り方よりも利息の支払額が多くなる。上表と次頁の表は万円に対して、利率年3%と年4%の毎月の返済額を、10年から5年おきに見たものである。返済期間が長くなればなるほど毎月の負担額は減る。だが、注意したいのは期間が2倍になっても、返済額は半分にならない点である。たとえば、利率年3%の場合、10年返済では9656円であるが、20年返済では5545円と42%しか減らない。30年返済では4216円と53%であって、長期になるほど返済額の減り方は少ない。しかも、融資実行後5年間の元金部分と利息部分の内訳では、利息部分の支払分は元金部分の充当に比べて、ほぼ一定額であり、返済金額の中身を考えると、少しでも余計に支払えば元金の減少につながるといえる。

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