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建築可能なケース

2018年6月23日「土曜日」更新の日記

2018-06-23の日記のIMAGE
「やっぱり一戸建てにこしたことないんだけど、いまの予算だと正直むずかしくて。探す気だけはマンマンなんだけどなあ」(E子さん・32歳・主婦)とにかくちょっとした土地さえあれば一戸建ては建つ。この当たり前の事実に立ちかえって不動産業者まわりをしてみると、「ちょっと工夫すれば」というような土地やアイデアに出くわすことがある。具体例として、まずはちょっと郊外でもかまわない、という人向けのハナシ。「市街化調整区域」「市街化地域」ということばがある。市街化調整区域は「市街化を抑制する土地」という意味なので、原則として家やお店などに使うことはできない。したがって土地の値段や固定資産税も破格に安い。なにしろ使い道がないわけだからね。ただし、平成13年度まであった「既存宅地制度」(区域指定前から家が建っていたところ)として登録されている場所のみ、建て替えは可能だ。しかし2007年までは法律上の経過措置が取られているけれど、それ以降はどうなるか不透明だ。さて、本題はココから。平成14年度からは「既存宅地制度」にかわり、「都市計画法」という法律によって、建築可能なケースも出てきたのだ。詳細はその行政区域によって違うんだけど、「敷地から半径150m以内に40戸以上の住宅があること」などの一定の条件にあてはまれば、許可がおりる。問題は、そんな土地がどこにあるかということだけど、じつは市街化調整区域じたいは全くめずらしいものではない。たとえば東京都だと、多摩地区の中心として栄えるH市や、新宿まで乗り換えなしで弱分のM市でも、この区域はかなりの割合を占めている。不動産業者をかたっぱしからあたってみる価値はあるんじゃない?もうひとつは、思いきり便利に住みたい人にうってつけの情報。用途地域では「商業地域」という区域がある。この地域は駅から近くてにぎやかなぶん、バブル期にかなり地上げのエジキになったところでもある。そこで狙うのは、20坪もない虫食い穴のような空き地。そういう土地にはだいたい不動産業者の連絡先が書いた看板が立ててあるので、その業者と交渉して、定期借地権を設定してもらうのだ。もとから使い道に困っていた土地だから、承諾を取りつけるのはそうむずかしいことではないし、周辺の土地価格からすると驚くほどの安さで借りられるはず。それから建築士に依頼して、3、4階建ての家を建ててもらえばいいのだ。商業地域だけに、駅から徒歩3分、商店街が台所なんて暮らしも夢じゃないぞ。

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