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妥協せずに希望の物件を

2018年7月11日「水曜日」更新の日記

2018-07-11の日記のIMAGE
"1.値引き前の購入者に対しても値引きを適用する 2.値引き表示は表向きにはせずに「こっそり」行い、口外しない旨、購入者に書面を書いてもらう。 なお、値引き販売後は当然その価格が標準になるので、中古市場では値引き価格が基準となります。業者としては、別の部屋を勧めてくるでしょう。渋々希望ではない部屋を選んだとしたら、後悔の種となります。本当に予約が入っていて売れてしまったとしても、希望通りの物件をまた探せばいいだけです。一生住むかもしれない部屋です。部屋の広さなど、変えられない部分で妥協するのは避けましょう。値下げは適法マンションの値下げに関する裁判は過去、主に住宅公団が販売した物件をめぐって起きました。民間会社はデフレ下にあった当時、販売価格を年々下げていきましたが、公団はそれに乗り遅れたのが原因です。売れ残った物件の維持費は相当なものです。なかには74%も値下げをして売却した物件もありました。住民感情としては、やはり「不当に高く買わされた」と納得がいかないでしょう。新住民と旧住民の間には、わだかまりがあるという例もあります。裁判では、「値下げは違法とは言えない」と住民側が負ける判例が相次ぎました。2003年11月に、公団マンション値下げ販売訴訟の控訴審判決でも住民惻が敗訴しています。"

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