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新築であっても仲介手数料が必要

2018年8月4日「土曜日」更新の日記

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仲介会社でも新築物件は扱っていますが、その数には限りがあり、新築であっても仲介手数料が必要になってきます。 S不動産販売の場合には同じ企業グループのS不動産が売主の新築マンションの販売代理を行っているケースが多いようです。 その場合には、S不動産がS不動産販売に販売手数料を支払っているので、買主の負担は必要ありませんが、単なる仲介の場合には新築であっても仲介手数料が必要になることが少なくないのです。 しかもどの会社の物件でもオーケーというわけではありません。こうした制約条件がつくために、十分満足できる家を探すことができるかどうか、買い物件の質、量ともに事前にチェックしておいたほうがいいでしょう。 また、その他の条件をみると、O会社は融資限度額が700万円で、OR会社が2000万円になっています。購入資金についてはその他に公的融資を利用することができます。通常は、公庫や年金をフルに使って、それでも足りない分を両社の資金で補うことになります。ただし、抵当権抹消ローンだけの利用はできません。 OR会社の例でみると、100万円以上の購入資金を利用する必要があります。購入資金の融資限度額は、O会社が購入価格の100%まで、OR会社が購入価格マイナス100万円となっています。これに対して、銀行のローンにはこうした制約はつきません。個人の審査さえパスすることができれば、自由に仲介会社を使って売却することができ、別の会社で購入物件を探すことも可能になります。 現実には、各種の事情から売り買いを1つの会社に任せるほうが買い換えをスムーズに運ぶことができますが、少なくとも物件選択の自由度は高いでしょう。 購入資金に関しては、購入価格の9割プラス買い換えに要する資金で、抵当権抹消ローンと合わせた合計が、保証会社の評価による担保価格の100%以内で、かつ6000万円以内となっています。購入価格が5000万円の物件で、その担保価格も5000万円と評価された場合にはその100%、6000万円が限度になりますが、物件によっては購入価格が5000万円であっても、担保価格は4500万円と評価される可能性がないとはいえません。 融資限度額は5400万円になる計算です。事前に購入物件の評価がどうなるのかを確認しておかないと、資金繰りに誤算が発生する可能性もあるので、十分な注意が必要になってきます。抵当権抹消ローンの利用に当たっては、売却物件の査定が厳しくなると同時に、個人に関する審査が通常の住宅ローンに比べると厳しくなります。

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