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専任媒介契約というのは

2018年8月18日「土曜日」更新の日記

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仲介手数料を他社にとられる心配がない形での媒介契約を結ぶ人だけが、抵当権抹消ローンを利用できるしくみになっているわけです。 まず「専任媒介契約」というのは、契約期間中は他社には依頼しないで、あなたの会社に任せますというものです。業者としては、他社に手数料を取られる心配がないため、かなりの確率で手数料収入を見込むことができるので、ある程度の広告予算を投じることができます。店頭の営業活動だけではなく、チラシや情報誌などで広くお客を集めることができるわけです。 また、業者には2週間に1回以上、売却活動の現状を依頼者に報告する義務が発生します。専任媒介で売却を依頼した場合には、積極的に営業活動を行ってくれているかどうか、この報告を通してしっかり確認しておく必要があります。なお、他社に媒介を依頼することはできませんが、依頼者が自分自身で買主を見つけてきたときには、業者を通さずに契約を結ぶことができます。 ただし、業者がそれまでに支出した広告費などの費用を支払う必要が出てきます。さらに、「専属専任媒介」というのは、契約期間中は他社に依頼しないで、あなたの会社に任せますというもので、この点は専任媒介と変わりません。ただし、業者の報告義務は1週間に1回以上に増えます。 と同時に、依頼者が自分で買主を見つけてきても、勝手に売買契約を結ぶことはできません。その場合には違約金の支払い義務が発生します。物件の特性ヽ地域の事情、またいつまでに売らなければならないのかなどの個人の事情とを総合的に判断して、どの依頼形態をとるのかを決めるようにしてください。 売却が決まってから、物件を探そうというのでは遅いのです。1時的に仮住まいになってもいい、まず確実に売却先が決まってからだ、という人は別として、売却活動を始めたら、同時に購入物件探しを始めるようにしたいものです。いくら購入環境が恵まれている時期であっても、必ずしもすぐには満足できる物件が見つからないこともあります。 仮に、希望物件が見つかっても、それが新築物件で、完成が1年先といったいわゆる。青田売りの物件であった場合には、引き渡し時期を調整する必要が出てきます。 売却の条件に、引き渡し時期を1年先と明記しなければなりませんし、それでは買主が見つかりにくいので、場合によっては本格的な売出し時期を少し先延ばしにすることも避けられません。 売却を依頼する場合には、その仲介会社が購入物件をどの程度持っているのかも重要な判断材料になってきます。

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