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引き渡しの際にきちんと書類一式を渡す業者かどうか

2018年9月20日「木曜日」更新の日記

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一般的に、家を引き渡してもらう際には、建築確認申請書など、さまざまな書類をもらいます。ただ、中にはきちんと書類をそろえない会社もありますので注意が必要です。たとえば、建築確認申請書の提出は義務ではありません。最近では提出することが当たり前になってきましたが、かつては建築確認申請書に書かれている建物と、出来上がった建物が違うこともありました。たとえば、平成18年に起きた「東横イン不法改造問題」などがそうです。なぜこのようなことが起こるのかというと、建築確認申請の確認審査が終わった後で、勝手に施設を改造してしまうからです。本来、不特定多数の人が出入りする公共的な建築物については、高齢者や身体障害者などへの対応(車椅子、点字ブロック他)をすることが義務付けられています。そのため、ホテル側としては、「バリアフリー設備(身体障害者用の客室や駐車場)を作ります」として建築確認の申請を出しておきます。ところが。審査がパスした途端、改造をして、これらの設備を撤去してしまったのです。東横インの問題はマイホームとはややスケールが異なる問題ですが、建築確認申請書と実物が違うという意味では同じです。たとえば、土地の容積率の問題で、思ったとおりのサイズの家が建てられない、という事情があったとします。しかし、お客様は、どうしても理想の広さの家を建てたい。その場合に、建築確認の審査に合格した後、建物をいじって拡大してしまう、ということがありました。どういうことかというと、新築の段階で、増築してしまうのです。建物は6畳程度の広さであれば、増築は可能です。いったんは建築確認のとおりに新築したということにして、間髪入れずに増築します。すると、その物件を買った人は、広さの面では満足するのかもしれませんが、違反建築の物件を買うことになります。何年か住んで、転売することになったとき、「元の形に復元してください」という方もいるようです。違法建築の場合、銀行がお金を貸さないからです。法律に違反する建物を担保にはしない、というのが銀行の立場なのです。現在は、「建てた建物を検査しなさい」という指導で、公的機関が検査をして「検査済み証」を出すようになりましたので、こうした違法の改造はほとんどないと思います。ただし、最低限必要なことですので、建物を購入する際の常識として覚えておいてください。

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