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住宅会社は10年保証をすることになっている

2018年9月26日「水曜日」更新の日記

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住宅は一生に一度の高額な買い物。せっかく買った住まいに大きな問題や、生活に支障をきたすような欠陥があっては大変です。こうしたトラブルが起きないように、また、万一起こった際には、紛争を速やかに処理できるよう「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年に制定)があります。略して「品確法」とも呼ばれます。この法律によって、新築住宅を供給する事業者には、住宅の引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。瑕疵とは、「本来持っているべき性能を持っていないこと」。平たくいえば、「欠陥」のことです。もし、欠陥が見つかったら、「無料で修理をする」「賠償金を支払う」「売買契約の解除ができる」といったことが、決められているのです。ただし、家のあらゆるところを10年保証しなさい、と定めているわけではありません。たとえば「壁紙が少しはがれてしまった」というような細かい部分までは、この法律の対象になってはいません。具体的には、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が品確法の保証の対象です。「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などにとって重要な部分である基礎や柱等のことです。「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のために措置されている部分の屋根や外壁などのことを指します。「えっ、それだけ?」と思うかもしれませんが、そもそも欠陥住宅というと、雨漏りがしたり、基礎や柱の欠陥で耐久性に問題が起こったりすることが多いのです。ここがしっかりと作られていることが家にとって大切なことなのです。

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