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万一住宅会社が倒産しても保証はされる

2018年9月27日「木曜日」更新の日記

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では、万が一、業績が悪化して家を供給した住宅会社、つまり、売り主が、欠陥を直すまでの財力がなくなっていたり、あるいは倒産したりしたら、保証はどうなるのでしょうか?私のところにも、『新築の家を3年前に買ったが、建てた住宅会社が倒産した。買ったときは、『10年は保証する』と言っていたけれど、今後、万一、不具合が見つかったらどうしたらいいのだろう」といった相談が寄せられることがあります。これは、それほど心配しなくていいと思います。きちんと、家を買った消費者を守る法律があるからです。「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号)、略して、「住宅瑕疵担保履行法」といいます。万一、事業者が倒産した後、欠陥が見つかった場合は、消費者に少ない負担で欠陥部分の修理が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」を法律で義務付けているのです。「保険の加入」とは、住宅の事業者が、国土交通大臣指定の保険会社が提供する「新築住宅の保険」(「住宅瑕疵保険」ともいいます)に入り、もし、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合は、補修を行った住宅会社等に保険金が支払われる制度です。住宅会社はそのお金を使って、消費者の住まいの欠陥部分を修理します。もし、住宅会社等が倒産してしまい修理してもらえない場合は、住宅を購入した人が直接、保険会社に対して、費用(保険金)を請求することができます。ちなみに、この保険金は、欠陥を修理する工事代金だけでなく、修理のための調査費用、工事中の仮住まいの費用、引っ越し代金なども対象になっています。ただし。保険金には2000万円まで、という上限があります。「保証金の供託」とは、万一、住宅会社等が倒産した場合などに備えて、住宅会社自身が、法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度のことです。もし、住宅会社が倒産したりして欠陥部分の補修が行えない場合は、住宅購入者は、その補修に必要な金額を、保証金からもらうことができます。基本的に、住宅会社は「保険への加入」か、「保証金の供託」をしているので、住宅購入者は、10年間は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」については、保証が受けられる、というわけです。「住宅瑕疵保険に入っているかどうか」、あるいは「きちんと供託しているか」については、契約のときに、住宅会社から説明したり、書面にすることになっています。よく確認するようにしましょう。

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