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総会が採光の意思決定機関

2018年10月26日「金曜日」更新の日記

2018-10-26の日記のIMAGE
区分所有者一人ひとりが共有財産を 守る意識をもつことは大切ですが、実際に全員で管理を行うのは大 変です。そこで区分所有法は、管理に関する区分所有者の意思決定 の場として「集会」を開催する制度を設けました。マンション標準 管理規約ではこの集会を「総会」と位置づけています。管理組合の 総会は1年に1回必ず開催し、活動内容や収支状況を区分所有者に報 告するとともに、新たな活動計画や収支予算案、役員の選出、特別 な議案など、管理上の基本的な事項について審議を行い、区分所有 者の承認と合意を得て決めなければなりません。重要な決議事項が 生じたときは適宜、臨時総会を開催して審議し、決定していきます 。したがって、総会が適正に開催され運営されるよう区分所有法で は、総会の招集方法・開催手順・要件等が細部にわたり厳格に定め られています。このように「総会」は、管理組合の中心的かつ最高 の意思決定機関ですから、区分所有者の意思が正しく反映されるよ う支障のない限り出席し、真の合意形成が行われることが望まれま す。

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