へやみけ

トップ > 平成30年10月> 27日

管理業者の登録制度。管理組合の役割

2018年10月27日「土曜日」更新の日記

2018-10-27の日記のIMAGE
1985年(昭和60年)に「中高層分譲住宅管理 業者登録規程」ができ、管理組合が管理会社を選択する際の目安と なるよう、国の機関に登録した管理会社の概要が一般に公開される ようになりました。その後、2001年(平成13年)に「管理適正化法」 が施行され、管理会社は国土交通省への登録が義務づけられました 。管理業務主任者数や資産額など一定の条件を満たしていなければ 登録できず、管理業を営むことはできません。マンションの重要性 が増し、居住者のライフスタイルも多様化するなかで、マンション 管理会社は住生活に最も密着した都市型サービス産業として、さら なる健全な発展、業務内容の充実が求められています。 マンションの建物や敷地などの共用部分は区分 所有者全員の共有財産です。この大切な共有財産と快適な住環境の 維持管理は、区分所有者全員が協力しあって行う必要があります。 区分所有法では、区分所有者全員で管理組合を構成することが定め られています。区分所有者である限り任意に管理組合を脱退できな いのも、管理組合がマンションの維持管理に欠かせない重要な組織 だからです。自分たちの共有財産をどのような方法で、どれぐらい の費用で維持していくのか、共同生活の秩序はどのように守ってい くのか、その方向性を決めて区分所有者の合意形成を行うのが管理 組合運営の第一歩となります。

このページの先頭へ