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管理委託契約書に基づく業務遂行

2018年10月29日「月曜日」更新の日記

2018-10-29の日記のIMAGE
区分所有法の定めにより、マ ンションを購入した時から区分所有者は管理組合の一員となり、共 用部分の管理に関して義務を負うことになります。新築マンション の場合、区分所有者が集まって管理組合を結成するわけですが、入 居当初から日常生活上の支障をきたさないよう、分譲会社などがあ らかじめ管理会社や管理内容を決めておくのが一般的です。ただ、 これらは本来、管理組合が決めるべき事柄ですから、委託した業務が 適切に実施されないなどがあれば、所定の手続きを経て管理会社を 変更することができます。管理会社は管理組合と締結した管理委託 契約書に定められている管理仕様にもとづいて、委託された範囲や 内容の業務を確実に遂行し、その状況を定期的に管理組合に報告す ることが契約履行になるわけです。業務の内容はマンションの実情 によって異なりますが「全面委託方式」においては、管理費等の徴収 ・出納・収支報告や理事会補佐等の「事務管理業務」「管理員業務」 、共用部分の「清掃業務」、建物、設備の定期点検等の「建物設備 管理業務」を行います。

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