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区分所有権と敷地利用権。一部委託方式

2018年10月31日「水曜日」更新の日記

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マンションには「個人が単独で所有できる部分」と「単独では所有できない部分」があります。1棟の建物のなかで「構造上区分された部分で、独立して住居、店舗などの用途に供することができるところ」を[専有部分]、「専有部分を除くすべての部分」を[共用部分]といいます。区分所有権とは、専有部分についての所有権です。共用部分については「区分所有者全員の共有に属する」として、共有持分を有することになります。ただし、売買に際して2つの権利を切り離すことはできません。敷地利用権とは、マンションの敷地に対する権利をいいます。本来、建物と土地はそれぞれ独立した別個の不動産として扱われるのが一般的ですが、マンションの場合は、原則として専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません。建物と土地の権利が一体でないと権利関係が複雑になり、共同生活の場であるマンションの実体にそぐわないことから、区分所有法で「分離処分の禁止」が明示されており、建物登記簿でも公示されています。 管理業務のうち、一部を管理会社に委託する方式です。例えば、設備のメンテナンスや清掃業務を委託し、事務管理にかかる業務は管理組合が行うケースなどがあります。区分所有者の負担はある程度大き<なりますが、その分、管理委託料は安く抑えることができます。

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