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自社株を後継者へ1

2018年12月17日「月曜日」更新の日記

2018-12-17の日記のIMAGE
教授X「会社を後継者に承継させるっていうけど、法律的にはどういった法律や条文が問題になるのかな」学生Y「はい!事業承継法です!」教授X「残念、はずれだね。そもそも、そんな名前の法律はないからね。Z君はわかるかな?」学生Z「承継させる方法論にもよりますが、主に、会社法が問題となります。また、事業承継を行う場合には、相続人との関係で、民法の遺留分の条文も問題となります」学生Y「先生、僕もまったく同じことを考えていました!!(やっべ、イリュウブンってなんだっけ?たしか、家族法の講義で先生がしゃべってたような......)」先の例で、Aが「W」の事業承継を行うことにしたとしましょう。具体的に、Aはどのような方法をとって事業承継を行えばよいのでしょうか。会社に関係する財産を確認しましょう。まずは、1000株の株式があり、そのうち850株はAが、50株は妻Bが、残り100株は子であるCとDがそれぞれ50株ずつ保有しています。また、Aは地主から甲土地を賃借し、その上に工場として利用されている乙建物を所有しています。この乙建物は、A名義で登記されています。甲土地は面積が3000mと広く、幹線道路に面しているため、固定資産評価や路線価をもとに計算してみたところ、甲土地の借地権と乙建物を合わせ、安く見積もっても1億円の価値があることがわかっています。

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