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2018年12月22日「土曜日」更新の日記

2018-12-22の日記のIMAGE
ここに、夫A、妻B、子CおよびDの4人で構成される家庭があったとします。AとBの仲は冷え切っており、夫Aには別に愛人Fがいました。Aは、B・C・Dに対する愛情はすっかり冷めていました。そこで、Aは、知り合いの弁護士に相談したうえ、公証役場に行き、「自分の財産はすべてFに遺贈する。妻Bや子C・Dには、何も与えないこととする」という遺言書をつくってもらったとします。「このような事例で、もしもAの遺言書どおりに財産を承継させるならば、BやC・Dは何も得られないことになってしまいます。B・C・Dに自分名義の財産があるような場合であれば、特に問題は生じないかもしれません。ただ、特に専業主婦である妻について問題となりがちですが、Bが長年Aの収入に頼って生活しており、特に自分名義の財産を形成してこなかった場合などを想定すると、BはAからの財産の相続を得られない結果、生活に困窮してしまうかもしれません。そこで民法は、相続人に遺留分を与えました。遺留分というのは、配偶者や子の場合、被相続人(亡くなった人、遺言を書いた人)の財産の半分が保障されるという制度です。注意すべきなのは、配偶者と子で合わせて財産の半分が保障されるのであり、この半分について、相続分に応じて具体的に遺留分が決定される、ということです。つまり、先の事例ですと、Bと子C・Dは、3人合わせてAの財産の半分が保障されているということです。法律上、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1ですから、Bの遺留分は、1/2×1/2で4分の1となります。また、子の相続分は1/2-人数ですから、C・Dの遺留分は、1/2×1/2×1/2=各1/8となります。

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