へやみけ

トップ > 平成30年12月> 29日

事業承継の際、不動産について特に考慮すべきことは2

2018年12月29日「土曜日」更新の日記

2018-12-29の日記のIMAGE
ところが、しばらくすると、Bから手紙が来て、「私(B)とDで話し合ったのですが、乙建物と成建物はもう取り壊すか、知り合いに売却しようと思っています。その知り合いは、乙建物を1億5000万円、戊建物を8000万円でそれぞれ買ってくれるっていっています。あなたに売ってもいいんだけど、その人以上にお金を出してもらう必要があります」と記載されていました。[Cが工場長のEにこの手紙をみせると、Eは、「これは脅しですね。Bのやつ、工場を続けたいなら高く買え、と2代目(C)にいっているんですよ!」といいます。法律的には、乙建物の所有者はB、残建物の所有者はDですから、BとDは、それぞれ所有する不動産を自由に処分(取壊し、売却)できることになります。Cと工場長Eは、Bの脅しに屈して多額のお金を払うのか。それとも、「W」は、その事業用不動産を失い、事業を廃業(縮小)するのかの決断を迫られることになりました。さて、このような状態にならないように、Aは、適切な事業承継を生前に行っておくべきなのです。つまり、事業用不動産について生前にCに対する生前贈与をするなり、「工場はCに相続させる」旨の(ただし、BとDの遺留分を適切に考慮した)遺言書を作成しておく等です。

このページの先頭へ