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相続税対策としての不動産活用とは

2019年1月11日「金曜日」更新の日記

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土地として保有しているだけでは、高額な相続税の支払いが必要になることも想定されます。例えば、固定資産税は更地のままでも駐車場やテナントビルなどであっても、課税評価は100%となります。考えただけでも大きな負担ですよね。 そのために、賃貸経営を行なう不動産物件を相続税対策として上手に活用したいものです。土地そのものに関しては、賃貸物件を建てることで、貸家建付地として評価を引き下げることができます。建物は建築資金の借入をそのまま差し引けます。建物評価は固定資産税の70%として見なすことが可能であるため、評価差額による相続税対策につながるといえます。小規模宅地においては、評価額を50~80%減額することができます。小規模宅地とは、相続開始時に被相続人または同じ生計を営んでいた親族が居住していた家の敷地・事業の建物の敷地を指します。残された家族が、自宅や商売をしている店舗・工場をスムーズに引き継ぐことができるようにした制度です。ただし適用できる土地の面積については上限が設定されているので、詳しくは専門家に個別のケースを相談するとよいでしょう。また、この上限に満たない土地に小規模宅地の規定を用いる場合、「特定事業用資産の評価の特例」を併用することも可能です。 この特例を適用することで、固定資産税を6分の1に、都市計画税を3分の1に抑えることができます。このように、土地を有効活用し将来の相続に備えておくことで、家族も安心して資産を引き継げるわけです。残されこうした税金対策、相続税対策には専門的な立場からのアドバイスが不可欠です。また、いろんな個別のケースごとに、有効な対応策が異なるために、豊富な経験とノウハウをもつ専門家に相談できる体制をもっている不動産会社かどうかというところも、パートナー選びではチェックすべきです。分散しておくというのは、もはや特別なことではないといえるでしょう。複数の銀行に預金を分散させる、株式や債券など金融商品で運用する、そして収益不動産物件を保有して利回りを安定させる。このようにバランスよく資産運用していく上で、不動産投資はカギを握る投資だといっても決して過言ではありません。

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