死因贈与による契約
2019年1月24日「木曜日」更新の日記
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- 遺言と似た効力を持つものに、 死因贈与という種類の契約があります。いずれも遺言者または贈与者の死後に 効力が発生するという点では同じですが、 遺言が遺言者の単独の意思表示 であるのに対し、 死因贈与は当事者間の契約である ということが相述する点といえます。それでは、具体的にどのような場合に 死因贈与契約を選択すればよいのでしょうか。遺言による遺贈と比較した場合、 死因贈与の特徴として、次のものがあげられます。ケースに応じて、そのメリット・デメリット を比較してみてください メリットとしては、 おおむね次のようなものが考えられます。・死因贈与の場合には、 その権利を仮登記というかたちで 確実なものにできる。 遺言では、このようなことはできない。・仮登記することにより、 贈与者の死後にどんな財産が 贈与者に贈られるかが明確になるので、 その財産の保持について協力が得られる。・遺言による遺贈はいつでも取り消すこと が可能だが、負担付の死因贈与契約 (財産を贈与する条件として、 たとえば配偶者の面倒をみてくれ といった「負担」を負わせるという約束) を締結しておけば、 取り消される可能性が少なくなる。一方、デメリットとしては、 マイホームを契約内容とした場合、 最終的なマイホームの所有権移転登記 の際における登録免許税が、 遺言による相続の場合よりも高額になる ことがあげられます。詳しくは、最寄りの司法書士などの専門家にお聞きください。
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