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配偶者控除の特例

2019年1月25日「金曜日」更新の日記

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夫から妻へ、 または妻から夫へ、 マイホームやマイホームの 購入資金を贈与した場合、 一定の条件を満たせば、 贈与財産の価額から、 基礎控除額110万円のほかに、 最高2000万円までの金額を 配偶者控除として 差し引くことができます。これを 「贈与税の配偶者控除の特例」 といいます。この特例は、 配偶者の生活保障のために 設けられたものです。この配偶者控除の特例は、 居住用不動産もしくは 居住用不動産を購入するための 資金が対象ですが、 実際の時価よりも不動産の 相続税評価額のほうが低いのが 一般的ですから、 金銭で贈与するよりも不動産で 贈与するほうがベターでしょう。また配偶者控除の特例の大きな特徴は、 その贈与を受けた財産が、 配偶者の相続財産から 完全にはずれてしまうということです。通常の暦年課税による贈与では、 相続開始前3年以内の贈与については、 その贈与を受けた財産を 相続財産に含めて計算する (暦年課税贈与財産の加算) になっていますが、 この配偶者控除の適用を受けて 取得した居住用不動産は、 相続財産に含めなくてもよいのです。したがって、 相続開始前に急いで贈与する ことも可能であり、 納税者にとって非常に 有利な特例といえます。そのための安全確実な方法として、 この配偶者控除の特例は、 ぜひ活用していただきたいと思います。この特例を受けるためには、 条件を満たしていることが必要です。また、この特例により 贈与税がかからない場合でも、 贈与税の確定申告が必要です。贈与税は、 その年の1年間(1月1日から12月31日)に 基礎控除額の110万円を超える財産を 個人からもらった場合にかかります。贈与を受けても、 それが基礎控除額以下の場合には 申告書の提出は必要ありませんし、 当然、贈与税の納付も必要ありません。ただし贈与税の配偶者控除(2000万円の控除)、 住宅取得資金の贈与の特例や 相続時精算課税を受けるには、 たとえ納付税額がない場合でも、 提出が必要です。贈与税の申告書は、贈与を受けた人が、 贈与を受けた年の 翌年の2月1日から3月15日までの あいだに提出しなければなりません。申告書の提出先は、 贈与を受けた人の住所地を 所轄する税務署になります。贈与税は、申告書の提出期限と同様に、 贈与を受けた年の 翌年の2月1日から3月15日までの あいだに納付しなければなりません。納付の際は原則として、 納付税額の全額を、 金銭で納めなければなりません。

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