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譲渡取得の計算方法

2019年1月26日「土曜日」更新の日記

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マイホームをやむをえず売却する 場合や買換えのため売却する場合には、 税金上、譲渡所得として所得税と 住民税がかかります。マイホームの売却に対する税金は、 この譲渡所得に所得税と住民税の 税率をかけて計算します。ただしマイホームは 生活基盤である財産のため、 その売却には、マイホーム以外の 不動産の売却と比較して特例があり、 ほとんど税金がかからない場合があります。これらの特例を上手に利用して、 節税対策をしてください。譲渡所得は、次のように計算します。譲渡額-(取得費十譲渡費用)=譲渡所得で 譲渡とはマイホームの売却代金のことです。また取得費とは土地の購入価額、 土地造成費用、 建物の購入価額または建築価額、 購入時の仲介手数料、登記費用、 不動産取得税、収入印紙代、 マイホーム使用前の借入金利息や マイホーム取得後の設備費、 改良費などから、 建物の償却費相当額を控除した金額です。建物の取得費は償却費相当額を控除建物は、 使用や時の経過により、価値が減少します。そこで建物の減価償却費相当額を 控除して取得費を計算します。建物の減価償却費相当額の金額は、 次のように計算します。建物の購入価額または 減価償却費相当額 なお、マイホームを賃貸していた場合には、 賃貸期間については、 不動産所得の減価償却費の 累計額を償却費相当額として控除します。土地、建物の取得費がわからないとき マイホームを相続や贈与により 取得した場合や、 購入・建築時の資料が紛失して しまった場合など、取得費がわからないときは、 譲渡価額の5%を取得費とすることができます。このように譲渡価額の5%を取得費と することを「概算取得費」といいます。また、実際の取得費が概算取得費よりも 低い場合にも、概算取得費を取得費とする ことができます。譲渡費用とは、マイホームを売却するため の仲介手数料、収入印紙、測量費、 更地で売却する際の建物の所得費、 解体費用や、マイホームを賃貸していた 場合の借家人への立退料などです。

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