へやみけ

トップ > 元年1月> 27日

住民税の計算方法

2019年1月27日「日曜日」更新の日記

2019-01-27の日記のIMAGE
譲渡所得を計算する場合や、所得税、住民税 の計算をする場合には、マイホームの所有期問に より、短期譲渡と長期譲渡に区分します。短期譲渡と長期譲渡とは、マイホームを 売却した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の 場合を短期譲渡、5年超の場合を長期譲渡といいます。所有期間は、マイホームを購入・建築により 取得した日から売却した日ではなく、あくまで売却した年の 1年1日で計算しますので、注意してください。相続や贈与により取得した場合の所有期間は 相続や贈与により取得したマイホームの所有期間を 計算する場合、取得した日は、相続時や贈与時ではなく、 被相続人や贈与人がマイホームを取得した日となります。つまり、相続前・贈与前の取得日を引き継ぐわけです。たとえば、親が10年前に建築したマイホームを親から 相続した1年後に売却した場合、親の取得日を引き継ぐので、 所有期間は11年になります。マイホームの売却に対する所得税、住民税は、マイホームの 所有期間により、短期譲渡と長期譲渡のいずれかに 区分して計算します。また、マイホームの売却に対する税金は、居住用財産の 3000万円の控除、長期所有居住用財産の軽減税率や 居住用財産の買換えなどの特例があり、 ほとんど税金がかからない場合があります。ただし、これらの特例は一定の条件を 満たさなければ適用できません。マイホームを売却したときにこれらの特例が適用できない場合の 税金の計算は、次のようになります。短期譲渡の税金の計算方法短期譲渡の場合には、 譲渡所得に対して所得税が30%、住民税が9%の、 合計39%の税金がかかります。譲渡所得×39%=短期譲渡の税金 長期譲渡の税金の計算方法長期譲渡の場合には、譲渡所得に対して 所得税が15%、住民税が5%の、合計20%の税金がかかります。

このページの先頭へ