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譲渡取得の特例

2019年1月28日「月曜日」更新の日記

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マイホームを売却して一定の条件を満たせば、所有期間に 関係なく、譲渡所得から最高3000万円の控除が受けられます。これを、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の 特別控除といいます。この特例が受けられる場合には、譲渡所得が3000万円以下なら、 短期譲渡、長期譲渡に関係なく、マイホームの売却に対する税金は かかりません。売却の相手先、対象となるマイホーム、他の特例との関係などの 条件をすべて満たしていることが必要です。この特例の条件は次ページ図を参照してください。譲渡所得が3000万円以下で、税金がかからない場合でも、 この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。確定申告書には、次の書類を添付することが必要です。一つ目に譲渡所得の内訳書(計算明細書)【土地・建物用】 二つ目にマイホームを売却した日から2ヵ月経過後の 住民票の写しが必要。また所有期間が10年を超えるマイホームを売却して一定の 条件を満たせば、3000万円の特別控除を受け、 さらに長期譲渡の税金を計算する場合の税率が軽減されます。なお長期譲渡に該当する場合でも、所有期問が10年以下のときは、 3000万円の特別控除は受けられますが、 この軽減税率の特例は受けられません。売却の相手先、対象となるマイホーム、他の特例との 関係などの条件をすべて満たしていることが必要です。長期譲渡の税率は通常、所得税と住民税の合計で20%ですが、 この特例を受けた場合の税率は、次のようになります。3000万円特別控除後の譲渡所得に対して、 ・6000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%) ・6000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)です。

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