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譲渡所得による財産分与

2019年1月31日「木曜日」更新の日記

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マイホームを買換えのため売却する場合に、売却したマイホームの譲渡所得が赤字となる ことがあります。売却したマイホームが譲渡損失となった場合には、短期譲渡、長期譲渡の区分に 関係なく、税金はかかりません。マイホームを買換えのため売却して譲渡損失となった場合、条件を満たせば、自営業者 であれば事業所得と、サラリーマンであれば給与所得と、不動産を賃貸している人で あれば不動産所得と譲渡損失を相殺でき、税金が安くなる損益通算が利用できます。さらに買換えした年度に他の黒字の所得と損益通算してもなお譲渡損失が残る場合には、 翌年以降3年間、譲渡損失を繰り越して、他の黒字の所得から控除できます。これを「居住用財産の買換えの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」といいます。なお、この特例を受けた場合でも住宅ローン控除は受けられます。また、特例を受けるためには確定申告が必要です。離婚に際してマイホームを財産分与した場合には、マイホームを売却した場合と同様に 税金がかかります。民法上、夫婦には財産分与請求権がありますが、財産分与したことにより、 この財産分与義務がなくなるため、譲渡所得として税金をかけることとしているのです。したがって、マイホームを妻に財産分与した場合には、夫に対して、マイホームを 売却した場合と同様に税金がかかります。財産分与を受けた妻には、所得税や贈与税などの税金はかかりません。財産分与の場合の譲渡所得は、次のように計算します。財産分与時の時価-(取得費十譲渡費用)=譲渡所得となります。財産分与時の時価は、不動産鑑定士や不動産業者の意見価格を参考として決めます。また、マイホームの財産分与については、一定の条件を満たせば、居住用財産の 3000万円特別控除や長期所有居住用財産の軽減税率が受けられます。

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