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親からお金をもらうと

2019年3月16日「土曜日」更新の日記

2019-03-16の日記のIMAGE
" いくつになっても子がいる親は、スネをかじられつづけるわけですが、そんな親にはうれし悲しい、子にはただうれしい税制があります。  本来なら他人はもとより親子のあいだでも、お金をもらえば税金がかかります。ただしその場合、110万円が基礎控除されます。それに基づいて計算すると、300万円で21万円、500万円で69.5万円、800万円で176万円になり、1500万円では505万円の贈与税がかかります。  贈与税はもらった金額が多ければ多いほど高い税率で課税する「超過累進税率」が適用され、住宅用だからといって特例はありませんでしたが、昭和59年に「住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の特例」が制定され、父や母、祖父母から贈与を受ける場合に限って、550万円までは無税、800万円で25万円、1000万円で45万円、1500万円で105万円となっています。  平成6年までは500万円、平成7年からは1000万円、平成11年からは1500万円までが軽減税率の対象になったので、夫婦別々にそれぞれの親からの贈与だと3000万円まで可能となり、一般贈与に比べ800万円も有利です。1500万円を過ぎても一般贈与に比べて軽減はありますが、利率は悪くなります。  住宅取得に限って一般贈与の110万円を5年分の550万円先収りしてよいというこの制度を「5分5乗方式」といいますが、「住宅収得資金贈与を受けた場合の贈与税の特例」は一生に一回だけと決められていますので、家族や自分のライフサイクルに介わせて、上手なタイミングを図ることが必要になってきます。また、これを受けるとその年を含めて5年間は、一般贈与の基礎控除110万円の適用がはずされてしまいます。  この制度は対象になる建物が新築でも中古でもよいのですが、平成13年から一部の買い換えや増改築についても認められています。増改築の場合、工事費用が1000万円以上または工事後の床面積が50㎡以上増えた場合に限られています。詳細はお問い合わせを。"

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