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契約と契約書の読み方

2019年3月18日「月曜日」更新の日記

2019-03-18の日記のIMAGE
" 工事金額も希望の額に達し、いよいよ工事ですが、その前に工事契約を交わす必要があります。これにより施主は支払い義務と引き渡しの権利が生じ、逆に工事側は引き渡しの義務と対価を受け取る椛利が発生します。  金額にもよりますが、支払いは3回から4回、同じ金額を分けて払う均等払いや、工事の進み具合いに応じて払う出来高払いなどがあります。最近では、支払いや工事の完成に不満を持つ人も多く、お互いに保証人を立てるケースも珍しくはありません。  保証人と連帯保証人とは異なり、施主側の前者ならば施主側が支払いをしないときに請求されますが、後者は施主が2人いるのと同じ考え方をします。施工者側の保証人と連帯保証人もほぽ同じ考え方ですが、一般的には完成保証人といって、契約業者が、債務を履行できなくなったときに代わって完工させる義務を持つ保証人が、施主側の不安を取り除くことになります。  次に契約書の後ろに付いている字の細かな冊子、契約約款ですが、住宅メーカーが独自に作成したものを用いることもありますが、公庫仕様を除き、そのほとんどが「民間(旧四会)連合協定」のものを使用しています。 あまりみなさん目を通さず、業者も契約書のおもり程度に、これを添付し、内容を熟知していないケースがほとんどだといっても過言ではありません。  というのも、この約款は施主・設計者・施工者が独立した立場でいることを前提とし、監理者が施工者に対する検査や工事書類のチェックを行うことを義務づけているわけですが、設計監理がかかわる工事が1割に満たないといわれる現在、監理者の(丙)の欄に署名捺印する人がいなくても平気でこれを使用しているからです。  そうした実態を横目で見ながら、それぞれの実態に合った約款を作成しない旧四会連合会にも責任がありますが、これを野放しにしている国土交通省や、何の疑問も持たずに利用している業者にも、できるだけトラブルを回避したい気持ちとは裏腹なものを感じてしまいます。"

❀春はもうすぐ!!!❀

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