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品確法って何?

2019年3月24日「日曜日」更新の日記

2019-03-24の日記のIMAGE
" 正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいますが、略して「品確法」ともいいます。製造物責任法の住宅版、住宅PL法の肝心の立証責任の部分が骨抜きになり、あきれていた最中、平成12年6月、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万が一トラブルになっても消賞者保護の立場から紛争を速やかに解決できるようにと制定された法律で、新築住宅における「瑕疵担保期間の10年の義務化」と、任意ですが新築住宅の「住宅性能表示制度」の2つの柱が盛り込まれています。  瑕疵担保期間の10年の義務化は基本的には新築住宅に限りますが、「注文住宅」である工務店と施主とのあいだの請負契約と、工務店と不動産業者との請負契約や購人者と不助産業者間の売買契約などの「建売住宅」の2種類に対して適用され、専用住宅だけでなく併用住宅も含み、建売住宅には共同住宅も含まれます。  なお、新築住宅の定義ですが、新築されてから1年以内の建物でまだ誰も人が入居したことがないことが条件ですから、新築でも1年以上売れ残っている建物は対象になりません。  さらにこの対象になるのは、柱、梁、耐力壁、基礎、地盤、土台などの構造躯体である「構造耐力上主要な部分」と、外壁や屋根の仕上げ、下地、開口部などの「雨水の浸入を防止する部分」の2種類に限られています。  この瑕疵担保責任で注文住宅(請負)取得者は修補請求と賠償請求ができ、建売住宅(売買)収得者は修補請求と賠償請求、それに修補不能な場合に限りますが、契約の解除ができるようになりました。この場合、相手方が倒産していても、任意ですが「住宅性能保証制度」などの保険制度を利用していれば、修補費用の大部分を保険金から賄うことができます。  中古住宅は築15年までのもので、基準法や公庫の中間検査を受けたものに限られ、保証期間は構造部分で5年、外壁や防水部分はメンテナンスを引き渡し前3年以内にしている場合は保証5年、その他は5年となります。"

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