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おかまいなし

2019年4月12日「金曜日」更新の日記

2019-04-12の日記のIMAGE
家が老朽化してきたのでそろそろ建て替えなくてはと思っています。最近、知り合いの大工に相談したところ、「あそこは道幅が4メートルないから、改築するときは、道路からもっと引っ込んで建てないと、許可にならないよ」といわれました。測ってみると、なるほど道幅は3メートルしかありません。しかし、改築するときは、なぜ同じ場所に家を建てられないのでしょうか。家は必ず道路に面して建てる建築物の構造や建て方の基準を定めている建築基準法は、都市計画法が適用される都市部では、道路に2メートル以上接している土地でないと家を建ててはいけない、としています。道路に面していないところに家を建てると、火事や地震などが起きたとき、救出や避難がむずかしいからです。この道路とは、道の形をしていればなんでもいいわけではなく、まず幅が4メートル以上あることが条件です。同時に道路法、都市計画法、土地区画整理法などによって、「道路」として認められていることが必要です。もし、まだ道路として認められていなかったら、都道府県知事や市町村長に申請しなければならないのです。規定値以下のみなし道路さて、わたしたちの周りには、4メートルに満たない道路がたくさんあります。そうした道路に面している家は建築基準法違反かというと、そうではありません。建築基準法は昭和25年にできた法律です。当時の道路は狭いものでした。そこで、法律施行前のことは"おかまいなし"にし、4メートルに満たないものも"道路とみなす"ことにしたのです。このため、こうした道路を「みなし道路」と呼ぶようになったのですが、みなし道路に面して建てられている古い家屋は、改築すると建築基準法の規制下におかれることになります。みなし道路では中心から2メートル離すみなし道路に面した土地に家を建てるときは、道路の中心から2メートル離れたところを、家と道路の境界線としなければなりません。塀や門も、この線の外側に出てはいけないのです。道幅は3メートルですから、新しい境界線は現在より50センチ後退することになります。後退させられた部分については、所有権はありますが、敷地面積に含むことはできません。建ぺい率を計算するときも、後退部分は除外します。なぜそうするかですが、道路沿いの住民がそれぞれの改築時に後退すれば、やがて4メートルの道ができあがり、みなし道路はいつかなくなるからです。なお、市町村によっては、4メートル以上の道幅を義務づけているところもあります。

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