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違法行為によって他人に損害を与えた

2019年4月13日「土曜日」更新の日記

2019-04-13の日記のIMAGE
いま隣家の目が気になってしかたありません。というのも、隣家が建て増しをして、境界線のかなり近くまでせり出してきたうえ、そこへ大きな窓を取り付けたため、居間や食堂が向こうから丸見えになってしまったのです。こちらが九見えということは、向こうのようすも丸見えだということですが、建て増した部屋は老人部屋で、たいくつなのかいつも老人がこちらをのぞいているのです。その目が気になって、家族はなんとなく落ち着きません。目隠しをするよう隣家に申し入れたところ、「そんなことをしたら風通しが悪くなる」と断られてしまいました。・目隠しをつけるのは義務建物は原則として、境界線から最低五〇センチは離して建てなくてはなりません。最近のように土地が高いと、境界線ギリギリまで使いたいと思うのが人情ですが、プライバシーや日照権、防災上の観点から、これは許されないのです。また、50センチ離せばなんの問題もないかというとそうではなく、隣家をのぞけるような窓や縁側をつけるときは、目隠しをつけることが義務づけられています。この義務は、境界線から1メートル以内の建物に共通して課せられますから、建て増しするときはとくに、これに違反しないように気をつける必要があります。この距離は、いちばん出っ張った部分から測ります。ただし、家同士の窓と窓が接近していても、その土地では当たり前という地域では、必ずしも建物を境界線から50センチ離したり、一メートル以内の窓や縁側に目隠しをしなくてもいいことになっています。この例外は東京や長崎で認められていますが、住宅の過密化がもたらすプライバシー侵害は、今後さらに大きな問題になるでしょう。・自分で工事して晴求書を回す方法も隣家が境界線ギリギリに建て増しをしたり、目隠しのない窓などをつけた場合には、建築に着手してから一年以内なら、建築の変更や中止を要求できることになっています。しかし、できあがった建物を取り壊したり、工事をやり直しさせることは認められていませんから、早めに手を打たないと、結局はやり得ということになります。隣家がどうしても目隠しをつけてくれないようなら。業腹でも自分で工事をする以外に手はありません。違法行為によって他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負うことになりますから、工事の費用を損害として隣家に請求することができます。

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