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四季を問わず日当たりが悪くなってきた

2019年4月14日「日曜日」更新の日記

2019-04-14の日記のIMAGE
ある方の家は周辺が密集化してきて、最近とみに、四季を問わず日当たりが悪くなってしまいました。そこで、現在の2階建てを3階建てにして、3階だけでも日照を得ようと思いたちました。建築業者とは何度も話し合い、意見や要望を積極的に申し入れ、やっと工事が始まったのです。ところが、できあがっていく家は、どう見ても注文とちがっています。苦情をいうと、「自分たちは下請けで、いわれたとおりにやっているだけだ」とつっぱねられてしまいました。契約不履行で解約できる青山さんはすぐ、業者に解約を申し入れましょう。民法は、「請負とは、業者が目的の仕事を完了することを約束し、同時に注文主がその結果に対して報酬を支払うことを約束すること」と規定しています。契約どおりに工事をしないのは契約違反です。たとえ実際の工事は下請けに任されていたとしても、業者はこれを囗実に解約を拒否することはできません。施工上の注文は、設計図や材料の仕様書にきちんと書かれて下請け業者に伝えられているはずのものです。手ちがいの責任がどちらにあるかは、建築業者と下請け業者の問題であって、注文主である青山さんには関係ないことです。また、解約ではなく工事をやり直すよう建築業者に要求することもできます。交渉がうまくいかないときは、建設工事紛争審査会に調停・仲裁を頼むといいでしょう。・はっきりと取り決めしておくことがたいせつ建築を頼むときは、取り決めの内容をできるだけ具体的に記した契約書を交わしておくことがたいせつです。契約書を交わさないどころか、設計図も見積もりも見ず、いっさいを任せてしまうようなやり方は、現代ではトラブルのもととなります。建設業法も、この種のトラブルを防ぐため、契約時には次の12項目についてきちんと取り決めをするよう義務づけています。1.工事内容。2.工事代金。3.工事に着手する時期と完成の時期。4.代金の支払い方法。5.一方から工事中止の申し入れがあったときの損害の負担方法。6.天災や不可抗力な出来事による損害の負担方法。7.材料の価格変動、工事内容の変更があったときの代金の決め方。8.工事によって第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担方法。9.注文者が資材を提供したり機械を貸与する場合の内容と方法。10.引き渡し検査とその時期。11.契約に違反した場合の違約金、損害金。12.紛争があったときの処理方法。

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