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建設工事紛争審査会

2019年4月15日「月曜日」更新の日記

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経営する二階建ての食堂がだいぶ古くなってきたので、思い切って大改造しました。建築業者とは800万円ジャストで請負契約を結びました。ところが、工事もかなり進んだころ、2階の工事が予想以上に手間取ったから、200万円よけいにかかるといわれ、びっくりしてしまいました。契約では前金200万円、中間金300万円、残金300万円となっていたのですが、中間金400万円、残金400万円に値上げさせてくれ、というのです。・請負には二種類のやり方がある請負契約には、定額請負と概算請負という二通りの方法があります。定額請負とは、工事にかかる人件費や材料費、業者の利益などを積算して一定の額で請け負うもので、ごく一般的なやり方です。代金はふつう契約時に3分の1、工事の途中で3分の1、工事完了後に3分の1、といったぐあいに三等分して支払います。一方、概算請負は、契約時に一応の目安は立てておいて、工事の成り行きを見て最終決定します。この方法は注文主が予算のメドを立てにくいので、あまり採用されないようです。定額請負なら契約どおり支払えばいいさて。一般的な定額請負で契約したことになります。業者が200万円を追加請求してきた理由としては人件費・材料費の見込みちがいなどが考えられますが、定額請負では、契約時にはだれも予想できなかったような経済事情の変動によって材料費などが極端に高騰したりした場合を除いて、契約以上の代金を払う必要はありません。実際にかかった工事費が当初の予定を上回っても、それは請負業者の見積もりが正確でなかったことしか意味しないのです。その責任は自らがかぶるほかありません。工事費が逆に大幅に浮いたとき、これを吹聴する業者はいないのですから、プラスマイナス・ゼロです。つまり業者の申し出にしたがわなくてはならない理由はありません。契約どおり中間金300万、残金300万円を払えばいいのです。・業者を取り締まる建設工事紛争審査会話し合いがうまくいかず、工事を途中でストップされたりしたら、「建設工事紛争審査会」に調停や仲裁を頼むといいでしょう。建設工事紛争審査会は、建設業法にもとづいて建設省と都道府県に設置されている公的機関です。建設工事に関するさまざまなトラブルに対応するだけでなく、悪質な業者には登録の取り消し、営業の停止などの処分・取り締まりもします。請負業者のいい分が納得できないとき、やり方が信用できないときは、いいなりにならず審査会に相談してください。

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