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社会的な損失が大きい

2019年4月19日「金曜日」更新の日記

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年老いた両親のために、隠居部屋として八畳の和室を増築しました。両親の希望もあって、最近はやりの化学建材やモルタルの外壁塗りをやめて、昔ながらの木造建築にするよう、建築業者に依頼しました。業者は「木造もいいけど、最近の木材はあまり乾燥させてないから、よほど高級なものを使わないと、建てつけが悪くなったり、雨もりしたりするんだよねえ……」などとブツブツいいながらも、要望をかなえてくれました。ところができて1ヵ月もしないうちに、業者のいったとおり雨もりするようになりました。こんな場合も、業者の責任で、補修工事させることができるでしょうか。・欠陥は修繕させられる請負契約をした注文主には、代金と引き換えに完全な建築物を引き渡すよう求める権利があります。これには、もし建物が完全でなかった場合、その欠陥(瑕疵)を修繕させる権利が含まれています。ただし、その欠陥がそれほど重要でなく、かつ修繕に多額の費用がかかってしまうものは対象外です。この例外を除けば、欠陥は修繕させられるし、同時に損害賠償も請求できるのです。・注文主の指定があっても責任は問える、業者に修繕させたいけれど、ちょっと気がひけるとしたら、自分で材質を指定し。業者が「すきま風や雨もりの原因になるかも……」とボヤいていたという事実があるからでしょう。しかし、それでも、建築業者の責任を追及することができます。民法は、注文主の指定した材料の性格や注文主の指図で起きた欠陥は、請負業者の責任ではないとしているのですが、同時に、請求業者がその材料や指図が不適当だと知りながら、その点を注文主によく理解させなかったときには、やはり責任をまぬがれない、と定めているからです。請負業者にはつらい法律ですが、それぐらいプロとしての責任が問われるわけです。業者は、もっとしっかり説明すべきでした。説得にもかかわらず、自分の考えを押し通したとしたら、業者にはもちろん責任はありません。・工事が完成したら解約はできない請負契約は一般的に、欠陥のために目的を達せられないときは契約を解除できるのですが、建物など土地の工作物にかぎって、完成後の解約は認められていません。社会的な損失が大きいからです。修繕と損害賠償を請求するしかないわけです。なお請求の権利ですが、原則として、建築物または地盤の欠陥は5年間(鉄筋造りの堅固な物件なら10年間)認められます。

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