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契約が不成立のときは返還しない

2019年4月21日「日曜日」更新の日記

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予算的にも立地条件でも申し分のない物件を見つけました。さっそく事務所で業者の説明を受けました。話によれば、売れ行きがよく、残りも数少ないとのこと。「今、最終的な結論を出さなくても、申込証拠金を入れておけば安心ですよ」といわれ、手持ちの3万円を渡しました。しかし帰宅後、パンフレットを見ながら夫婦で再検討した結果、間取りがどうしても気に入らないので見送ることになりました。この場合、申込証拠金は返してもらえるのでしょうか。・契約不成立なら返されないのがふつうマンションを分譲するとき、業者が購入希望者から申込証拠金とか申込金、申込予約金といった名目で3万円から10万円を支払わせるケースがよくあります。住宅の購入はそう簡単に決められるものではありません。そこで最終的な結論を出すまでの期間、ほかの人に売られてしまうことを防ぎ、優先順位を確保するためのお金を取るのです。これが申込証拠金です。つまり、手付けとよく似た性質のもので、契約が成立したときには、手付けに充当されます。手付けとのちがいは、法律的に定められていない商慣習のうえでのお金だという点です。法律の規定がないのですから、申込証拠金が返ってくるかどうかは、これについて業者とどんな約束を交わしたかで決まってきます。一般的には、「契約が不成立のときは返還しない」とされていることが多いようです。業者が文章もしくは口頭でそう説明していたとしたら、小川さんの三万円は戻りません。この点しっかり確認しておくべきでした。場合によっては、さらに違約金まで払わなくてはならないこともあるのです。・申込証拠金は10万円が限度申込証拠金は契約が成立すると、手付けに充当されることが多いので、ともすると並外れて高い金額を請求する業者がいます。契約が成立すればさほど実害はないのですが、そうでない場合には金額が高いだけに、よくトラブルになります。しかし、この申込証拠金の最高限度については、「宅地建物取引業法」で、一応規制されていることを知っておきましよう。解約後もしくは契約成立後の「事後処理」に必要とされる程度を極端に上回る申込証拠金を取った業者は「著しく不当な行為」をしたとして、業務停止処分、または免許取り消し処分になるのです。具体的な最高限度額は、10万円というのが通常です。これより高い額を請求されたら、つっぱねていいのです。

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