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規定の最高額を超える違法な額

2019年4月22日「月曜日」更新の日記

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ある不動産業者を通じて購入する土地を探していた。これはと思う物件にやっとぶつかりました。さっそく不動産業者が地主と交渉しましたが、話がまとまりませんでした。そこで、あきらめきれない。思い切って直接地主と話し合ったところ、1000万円で契約することができ、登記移転も無事にすみました。ところが、その後不動産業者から手数料50万円の請求通知が届きました。契約は自分でとりまとめたのに、手数料を払わなくてはならないのでしょうか?手数料の最高額は法律で決められている宅地建物取引業者が土地や建物の売買を仲介したときの報酬(手数料)は、建設省告示によって、現在、取引額別に次のように決められています。この額は最高限度を示すもので、これを超えた額を請求すると違法行為となります。1.200万円以下取引額の5%2.200万~400万円以下(イ+ロの額)イ.200万円までの部分は取引額の5%ロ.100万円を超える部分は取引額の4%3.400万円以上(イ+ロ+ハの額)イ.200万円までの部分は取引額の5%ロ.200万~400万円までの部分は取引額の4%ハ.400万円を超える部分は取引額の3%売買の仲介をした業者は、売り主と買い主の両方にこの限度内の手数料を請求することができます。たとえば200万円の物件なら、それぞれから最高10万円もらえるわけです。業者が単なる仲介者でなく、法律行為を本人に代わって行う代理人をつとめた場合は、取引の相手に手数料を請求することはできません。その代わり、代理を依頼した人から、仲介による手数料の2倍以内の額をもらうことができます。200万円の物件なら、最高20万円です。直接交渉したときも手数料は取られるさて問題は、設問のようなケースです。いったんは不動産業者が仲介したもののうまくいかず、売り主と買い主が直接話し合って売買を成立させたようなとき、不動産業者が手数料を取れるかどうかについては、現在、統一的な見解がまだありません。しかし、加藤さんの場合、不動産業者はそれなりに働いていますし、この不動産業者がいなかったらその土地と出会えなかったのですから、手数料はしかたないでしょう。しかし、不動産業者が請求してきた50万円は、規定の最高額を超える違法な額です。36万円以上の請求については応ずる必要はありません。

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