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敷金の返還が遅れたときは年利一割の損害金を支払う

2019年4月24日「水曜日」更新の日記

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敷金とは、契約が満期になって借家を明け渡したときに返してくれるものと、森野さんは思っていました。ところが、借家を出て1ヵ月もたつのに、家主はいまだに敷金についてなにもいってきません。念のため契約書を見たところ、その額面は20万円と明記してありましたが、返還についてはとくに触れていないのです。特約として明記させるべきだったと後悔していますが、特約しなければ、もうあとの祭りで、いまさら要求しても無効なのでしょうか。敷金は契約終了後に返還される借家や借地をするときは、場合によって敷金とか保証金・権利金などの一時金が必要です。なかでも敷金は、ほとんど例外なく取られるようです。この敷金とは、いったいなんなのでしょうか。実は、これは家や土地を借りるときの担保なのです。借り主が、家や土地の賃料を払えないとき、また借りたものを傷つけたり壊したときの損害を敷金でまかなうのです。敷金は、貸し主にとって非常に重要なものですが、性格が担保である以上、契約が終了したら借り主に返さなければなりません。これは当然のことなので、契約書に返還の定めがないことを理由に知らん顔はできないのです。もちろん、契約期間中に故意または過失による事故などがあったときは、その損害は差し引かれます(ただし、壁や天井・床のシミなど日常生活にともなう当然の汚れなどによる損害は対象外)。敷金の額に制限はない敷金は「部屋代の二ヵ月分」などとされることが多いのですが、ことさら賃料を単位にする必要はありません。また、制限もありません。貸す側としては、賃料を滞納されたり、建物などを壊されたりする危険を考えれば、できるだけたくさん取っておきたいし、逆に借り主は、できるだけ少なくしたいところです。結局のところ、この額は、お互いの話し合いで決めることになります。返還が遅れたら利息を要求できる。明け渡してから1ヵ月もたつのに、まだ返してもらえないとのことですが、これは見逃せません。20万円を1ヵ月銀行に預けておけば、それなりの利息がつくからです。こういう場合、実はこの損害も要求できるのです。契約に取り決めがないときは、法定利率の年五分か六分を上乗せして、家主に請求すればいいのです。またこうした事態を予測して、あらかじめ契約時に「敷金の返還が遅れたときは年利一割の損害金を支払う」といった特約を結んでおくこともできます。このとき、利率が法定より高くてもかまいません。なお、ふつう敷金は元金で返しますが、利息をつける特約、逆に償却する特約も法律的に有効です。

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