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許可申請に際し捺印料の支払いを要求されたが

2019年5月2日「木曜日」更新の日記

2019-05-02の日記のIMAGE
三年前に不動産業者の仲介で、宅地用に農地を買いました。所有権移転の仮登記はしていますが、農業委員会への転用申請手続きをせずにいました。今度家を建てるため、農地転用し、所有権移転の登記をしようと思い、仲介業者に頼んだところ、売主の方で捺印料を支払ってくれといってきました。売買代金は全額支払ってありますが、その上に捺印料を支払わねばならないのでしょうか。また支払うとすれば、いくらぐらい支払うものでしょうか。農地売買のときには、所有権移転の仮登記をするときにいっしょに農地転用の許可申請もするのがふつうです。もっとも転用許可申請書には、具体的に転用後建築すべき建物の棟数などを表示した図面の添付を要求されますから、譲受人の方で買受後、直ちに建物を建築せずに三、四年経って建築費ができたときに家を建てようとか、投資目的で土地を買い、値上がりしたら転元しようなどと考えているときは、こり許可申請をしないこともあります。買受後、直ちに転用許可の申請をするつもりはなくとも、転用許可申請書に売主の署名捺印をもらっておくのが一番よいのですが、三年も放っておき、いざ農地転用許可申請に協力してくれと頼みにいったとき、すでに地価は相当上がっていて。売主としては捺印料とかハンコ代をくれ、というような難くせをつける気にもなるわけです。しかし、農地売買には、転用許可を条件として、仮登記のときには売買代金全額を払っていることが多く、あとは売主の転用許可の申請と、本登記の申請に協力する義務だけが残っているだけです。つまり、これらの書類に判を押すのは売主の義務です。買主としには、売主の方に、その義務を履行せよと要求するだけで、売主の方から、ハンコ代をくれといわれても、断ってよいわけです。ハンコ代は失当であるとの判決もあります。どうしても売主が応じなければ「農地転用許可申請手続きをせよ」ということと「知事の許可を条件に所有権移転登記せよ」ということを訴訟手続きで請求することができます。訴訟の結果、勝訴判決が出れば、それをもとにして買主が単独で手続きをすることができます。しかし、訴訟になると費用もかかり日数もかかる、それよりいくらか金を出して、早く転用許可の申請や本登記手続きに協力させた方が得策だ、などと考えるときには、多少業腹でもハンコ代を出すことになります。そこで、ハンコ代がいくらか、ということになりますが、その相場はありません。こちらが、転用許可や本登記を急ぐときは、相手方の多少の無理ものまなくてはならず、そのためハンコ代も高くなるし、こちらが急がなければ、安くなる道理です。ただ裁判にかければ、ハンコ代も支払う必要がないというところからハソコ代も裁判費用との兼ね合い相場といえましょう。

✦・・・海賊気分を味わえるお店・・・✦

千葉市花見川区の幕張本郷にある【イタリアンレストラン キャプテンズ クック】さんは海賊船をモチーフにしたレストランです!壁一面に描かれた大きな海賊船は映画・パイレーツカリビアンを思い出させるような雰囲気でとても迫力があります!!店内には石釜もあるので、カリカリモチモチの出来立てピザを食べることができるのでとても人気です♡パイレーツオブカリビアン好きにはたまらない【イタリアンレストラン キャプテンズ クック】さんでイタリアンを召し上がりませんか(^u^)?【花見川区エリアの新築一戸建て探し】海を感じられる街・千葉市花見川区はファミリー層に人気のエリアです!公園なども多く、スーパーなどの生活品などの購入環境もあり、子育てに適しています!また、千葉市は政令指定都市にも指定されているので、子育てや福祉などの行政サービスがしっかりとしてるので、安心して生活を送ることができます。千葉市花見川区で戸建をお考えの方は【ファミリホーム株式会社】さんで一度ご相談してみてはいかがでしょうか(*^。^*)???

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