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地価高騰を理由に売買代金の増額を要求されたが

2019年5月3日「金曜日」更新の日記

2019-05-03の日記のIMAGE
四年前に宅地用に農地を買い転用許可ももらってあります。こんど所有権移転の登記申請に協力してくれるよう申し込んだところ、地価が値上がりしたので、売買代金を増額請求されました。これに応じないと登記ができないので困っています。農地を買ったまましばらく放っておいて、いざ移転登記をしようという段階で、地価が上がっているため、代金の増額だ、やれハンコ代だ、というようなトラブルが起こるケースが比較的多いようです。このようなことは、差当たり必要はないが、値段が上がったら転売しようなどと、投資目的で土地を買う人が多いためです。ご質問の場合は、すでに転用許可もおりているということですが、転用許可をとる前に売買代金が全額支払済みであり、転用許可の関係で所有権移転の登記だけが未了の場合は、問題が簡単です。代金支払済みなら、今さら代金を増額する必要はありません。所有権移転の本登記に応じないなら、所有権移転登記請求の訴訟を起こし、判決が出たら、判決正本をつけて、登記申請をすればよいのです。この場合は、買主の単独申請で登記か可能で、相手のハソコを必要としません。ただ、裁判を起こすには、ある程度の費用と日数がかかります。どうしても移転登記を急ぐときには、相手の思うツボでしゃくにさわるでしょうが、裁判にかかる費用とを見合わせて、ある程度の金を渡して移転登記に協力させるのも方法です。登記を急がないならば、訴訟をやり勝訴判決をとって移転登記をすればいいでしょう。つぎに、代金の一部を支払っただけで転用許可の申請をし、所有権移転の本登記のときに代金を支払う約束で、そのまま四年間経過したとなると問題です。本登記が遅れた原因が買主の方にあるなら、売主の方で、今まで契約解除しなかったのが不思議なくらいです。買主が四年も経ってから、契約による残金を支払う、といったところで、売主が承知するはずもありません。この場合は、事情変更で契約解除ができるという理屈もあるくらいです。ある程度代金の増額を認めて移転登記に協力させるのが問題解決の早道です。

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