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市街化区域内の農地の転用には許可は不必要か

2019年5月4日「土曜日」更新の日記

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市街化区域内の農地の転用は届出するだけでよいとききましたが、どうなのでしょうか。また。その範囲についてはどうなるのでしょうか。昭和四五年六月の都市計画法の改正により、市街化区域と市街化調整区域が決められ、いわゆる線引きが行われています。市街化区域中にも相当農地がありますが、転用はあらかじめ知事に届け出れば、許可を受けなくてもよいことになっています。届出をしようとする者は、①届出者の氏名・住所・職業、②土地の所在・地番・地目・面積、③土地の所有者および耕作者の氏名・住所、④転用の目的、および時期、転用の目的にかかる事業または施設の概要、⑤転用することによって生ずる、付近の土地・作物・家畜などの被害の防除施設の慨要、などを記載した届出書を、農業委員会を経由して知事に出さなければなりません。この届出書には、①土地の位置を示す地図と土地の登記簿の謄本、②届出にかかる農地が、賃貸借の目的となっている場合(小作地)には、その賃貸借について、解約等の許可(農地法二〇条一項)があったことを証する書面、③届出にかかる農地が、土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区に、その農地について転用の届出をする旨の通知をしたことを証する書面を添付することになっています。もちろん、②と③に該当しない農地であれば、その分は必要ありません。また、転用の届出書は転用に着手しようとする日の四〇日前までに農業委員会に提出します。農業委員会は、届出書の提出日の翌日から起算して四〇日以内に、届出書に届出にかかる農地が、小作地かどうかを明らかにした書面をつけて、知事に進達することになっています。もし、四〇日以内に、農業委員会の農地部会が開かれる見込みのないことか明らかになれば、知事に直接届け出ることもできます(同法施行規則四条の二)。適法な届出なしに、農地を転用したり、転用のための農地の権利の取得は効力を生じないし、処罰される(同法九二条)こともあります。

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