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地目が畑の売買ではどのようにして権利を確保するか

2019年5月6日「月曜日」更新の日記

2019-05-06の日記のIMAGE
数年前より家を建てる敷地を物色しておりましたがこの度、郊外に格好の土地が見つかりました。所有者との話もほぼまとまり、売買契約を締結しようと思うのですが、その土地が畑であるため、農地法上の手続きが必要だと聞きましたが、通常の宅地の取引の場合とどう異なるのでしょうか。また、手続きが完了するまで時間がかかるのでしたら、契約をした私の権利を確保しておきたいのですが、何か方法はあるでしょうか。宅地等の売買をする場合と異なり、農地を売買する場合には、農地法の規制に服さなければなりません。農地法によれば、農地の所有権を移転したりする場合には、都道府県知事の許可を受けることが原則とされております(農地法三条)。また、農地を農地以外のものにするために、権利を移転したりする場合にも、原則として、都道府県知事の許可を得ることとされております(農地法五条)。そして、一般には、前者を農地法三条の許可、後者を農地法五条の許可と呼んでおります。たとえば、畑を買い受けて宅地にしようとする場合も、原則として農地法五条の許可を得なければ、土地所有権を取得することが認められません。そして、所有権の移転登記を受けられないことになっております。もっとも、右の規制を受ける農地に当たるかどうかは、登記簿の記載によってではなく、その土地の現況によって判断されることとされています(現況主義)。ですから、登記簿上の地目が畑となっているだけで、許可が必要ということにはなりません。

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