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市街化区域・市街化調整区域での規制は

2019年5月8日「水曜日」更新の日記

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文化の発達、人口の増加等により、農地や山林にまでも都市化の波が押し寄せています。しかし、都市化を規制することなく、各個人の自由な開発にまかせますと、秩序がなく計画性のない市街地が形成されます。そこで、都市計画法は、国土の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化整備を図るため、都市計画区域について「市街化区域」と「市街化調整区域」の二つの区分を定めました(同法七条一項)。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね一〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています(同条二項)。一方、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域とされています(同条三項)。その差異を一言でいえば、市街化区域は開発を認めていくのに対し、市街化調整区域は原則として開発行為を認めない。ということです。この両区域を、どのように区分するかについては、政令にゆだねられています。市街化区域は、人口密度が一ヘクタール当たり四〇人以上・人口三〇〇〇人以上のまとまりある市街地等、相応の人口および人口密度を有する市街地と、その周辺の現に市街化しつつある区域または一〇年以内に市街化を図る区域をいいます。また、市街化調整区域は、それ以外のところということになります(同法施行令八条)。市街化区域は都市化を図り、人口・産業の集中を認める区域ですから、本来、なんらの制限も不要に思われます。しかし、この区域においても無秩序な都市化を認めるのではなく、開発行為等については種々の制限が設けられています。用途地域の制限、あるいは建ぺい率・容積率等の制限です。

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