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開発許可をしなければならない

2019年5月9日「木曜日」更新の日記

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都市計画法には用途地域の制限の他にも、計画的に市街化を図るために開発行為の許可の規定も設けられています(同法二九条)。ここでいう開発行為とは、建物の建築または特定工作物(コンクリートプラント等周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある第一種特定工作物と、ゴルフ場その他大規模な第二種特定工作物があります)の建設の目的で行う土地の区画形質の変更のことを指しています。たとえば道路や垣恨を設けて土地を区分したり、盛土、切土などによる土地の形式の変更などを行うことをいいます。しかし、開発行為であっても、つぎの場合には許可は不要です。すなわち、一〇〇〇平方メートル未満の面積の開発行為、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為、通常の管理行為、軽易な行為等では許可は不要とされています(同法二九条)。これ以外の場合、開発行為を行うためには、都道府県知事の許可が必要とされています。都道府県知事は、その開発行為が主として自己の居住のための住宅または自己の業務のための建物等を建築するために行う開発行為で、必要な要件を充たすときには、開発許可をしなければならないとされています(同法三三条)。その要件を要約すると、つぎの通りです。①用途地域の指定があるときに、これに適合する建物であること。②排水施設が周辺地域に溢水等の被害を生じさせない構造および能力であるように設計がされていること。③その土地が地盤の軟弱、がけ崩れ、出水のおそれ等のある土地の場合には、地盤改良、擁壁等の安全上必要な措置が講ぜられるよう設計されていること。④面積一ヘクタール以上の開発行為の場合には、その土地および周辺地域の環境保全のため、その土地の艢物の生育の確保に必要な樹木の保存、表土の保全その他必要な措置が講ぜられるよう設計されていること。⑤面積一ヘクタール以上の開発行為の場合には、その土地および周辺の環境保全のため、騒音、振動等による環境悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるよう設計されていること。⑥面積四〇ヘクタール以上の開発行為の場合には、道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。⑦その土地、もしくはその開発行為に関する工事をしようとする地域の関係権利者の相当数の同意を得ていること。

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