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市街化を抑制すべき区域として

2019年5月10日「金曜日」更新の日記

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市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、おおむね、①交通網、河用、用排水施設の整備の見通しからして市街化が不適当な地域、②自然災害の発生のおそれのある地域、③農地として保存する必要のある地域、④風致、自然環境等を保全すべき地域、に指定されます。この区域は、その性質上、原則として開発を認めない区域ですから、例外的に開発が認められても、この場合の都道府県知事の許可基準は、市街化区域の許可基準に適合するとともに、いくつかの要件が必要です(同法三四条)。その要件を要約すると、つぎの通りです。①周辺既存集落の居住者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む建築物の用途に供する目的で行う開発行為(建築物の延べ面積五〇平方メートル以内、開発行為面積一〇〇平方メートル以内のものは許可不要)。②鉱物、観光資源の有効な利用上必要な建築物の建築。③特別の自然的条件を必要とする事業(醸造業、精密機械工業等)の用に供する建築物の建築。④農林漁業用建物。⑤都道府県が国または中小企業振興事業団と一体となって肋成する中小企業の共同化、工場店舗の集団化事業のための建築物の建築。⑥現にその区域にある工場の事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物でその区域内に建築する必要のあるもの。⑦危険物の貯蔵、処理用の建築物で市街化区域内で建築することが不適当なもの。⑧①~⑦のほか、市街化区域内で建築することが困難かつ不適当なものとして政令で定める建築物。⑨その土地が市街化調整区域と決定された時に、すでに自己の居住、業務用(建売り用、賃貸用は含まず)の建築をする目的で土地を所有または地上権、貨借権等を取得していた者が都市計画決定の日から五年以内に行う、そのための開発行為(ただし、都市計画決定の日から六か月以内に右の旨を知事に届ける必要がある)⑩①~⑨までのほか、つぎの場合で都道府県知事が、あらかじめ開発審査会(各都道府県におかれる機関)の議を経たもの。イ、面積二〇ヘクタール以上で、都市計画全体からみて支障がないと認められるもの。ロ、その土地の周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことが困難または軒しく不適当と認められるもの。以上のように、市街化調整区域の制限をみますと、住宅については、区域指定以前から住宅建築用に持っていた土地を除き、大規模な住宅団地以外は個人の一戸建は建築不能ということになります。そのため、郊外に住宅用の土地を買う場合には、市街化調整区域の指定の有無については、とくに注意をする必要があります。

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