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都市計画施設区域・市街地開発事業等予定区域での規制は

2019年5月11日「土曜日」更新の日記

2019-05-11の日記のIMAGE
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るには、たんに一般市民の土地利用に制限を加えるだけでは、とうてい住みよい街づくりは望めません。その街にふさわしい公共施設が整備されて、始めて住みよい街になるといえます。しかし、公共施設は、市民個人が自発的に建築することを待っていたのでは、いつまでたっても実現不可能といってよいでしょう。そこで、これらの公共施設は、地方自治体等の公共団体が積極的に整備に努めることとなるのです。このような健全な市街地造成のために必要な公共的・公益的施設を「都市施設」といいます(同法一一条)。都市施設としては、①道路、鉄道、駐車場等の交通施設、②公園、緑地、墓園等の公共空地、③水道、電気、ガス施設、汚物処理、ごみ焼却場等の施設、④河川、運河等の水路、⑤学佼、図書館等の教育文化施設、⑥病院、保育所等の医療または社会福祉施設、⑦市場、と畜場または火葬場、⑧一団地の住宅施設、⑨一団地の官公庁施設、⑩流通業務団地、⑪電気遡信の用に供する施設、⑫風、火、水、雪、砂、潮を防ぐための施設が定められています。これら都市計画で定められた都市施設を「都市計画施設」といいます。都市計画施設の区域内の土地は、施行予定者の定めがあるときとないときで、制限が異なります。

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