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施行予定者とは

2019年5月12日「日曜日」更新の日記

2019-05-12の日記のIMAGE
施行予定者とは、その事業の開始前にあらかじめ決まっている施行主で、市町村や公団などのことです。建物を建築する場合にかぎり都道府県知事の許可が必要ですが(同法五三条)、この場合でも、①その建築が都市計画に適合しているとき。②二階建以下で地階がなく、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等の堅固でない構造で、かつ容易に移転または除却できる建物であるときのいずれかに該当するときは許可されます(同法五四条)。この基準に合致すれば、建物の建築が認められるのが原則ですが、施設予定者のいない区域内の土地でも都道府県知事が指定した区域内では、この基準に合致するものであっても建築が認められないことがあります(同法五五条)。しかし、この場合には、土地所有者が土地を利用できないため、損失が大きくなりますので、土地所有者は、土地を時価で買い取ることを申し出ることもできます(同法五六条)。この場合には、都市計画施設の施行がより具体化していますので、その制限もより厳しいものとなります。すなわち、建物の建築のほか、工作物の建設、土地の形質の変更をする場合にも、許可が必要とされ、また土地建物等を有償で譲渡しようとするときは、施行予定者に届出をしなければならないことになっています(同法五七条の三、四)。また、この場合にも土地所有者は、時価での買取請求が認められています(同法五七条の五)。都市計画施設の計画が実施に移される段階になると、市町村が都道府県知事の認可、または都道府県等が建設大臣等の認可を受けて、都市計画事業として。事業着手に入ることとなります。

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