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道路に面していない土地は

2019年5月14日「火曜日」更新の日記

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道路に面してない土地は建物を建てられない都市では建物の密集度が高く、また地価も高いため、土地の分筆等によって道路に面してない土地も出現します。しかし、道路に面してない土地に建物が建てられるとすると、その建物所有者の日常の通行、生活上の不便のみならず、地震、火災等の災害時にも支障が生じます。建築基準法は、都市計画区域内においては、「建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く)に二メートル以上接しなければならない」(同法四三条一項)と規定しています。二メートル以上接しなければならない「道路」とは、幅員が四メートル以上で、つぎのいずれかに当たることが必要とされています(同法四二条)。①一般国道、都道府県道、市町村道等、道路法上の道路。②都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による道路。③都市計画区域の指定の際、現に存在する道路。④道路法、都市計画法、土地区画整。理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による新設または変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。⑤道路の敷地として利用するため前項の法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置指定を受けたものですから、その利用しようとする土地が、四メートル以上ある①ないし④のいずれかの道路に、二メートル以上接していない場合には、⑤によって、土地所有者が自ら幅員四メートル以上の道路を築造し、特定行政庁(都道府県知事または建築主事をおく市町村の長。

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