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道路に面していない土地は②

2019年5月15日「水曜日」更新の日記

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建築主事は政令で指定する人口二五万入以上の市に置かれている)に申請し、道路としての位置指定を受けて始めて、その接する土地に建物の建築が可能となります。そして、いったん位置指定を受けた私道は、後からこれを変更または廃止しようとしたときに、道路に二メートル以上接しない建物敷地が生じる場合、特定行政庁はその私道の変更または廃止を禁止、または制限できるとされています(同法四五条)。四メートル未満の道路でも建築できる場合、四メートル以上の道路に二メートル以上接しなければ、その土地は建物の敷地として利用できないと述べてきましたが、その例外として四メートル未満の道でも道路として取り扱われる場合があります(同法四二条二ないし四項)。それは、つぎの一定の要件を備える場合です。・建築基準法が適用された際に、すでに建物が立ち並んでいた四メートル未満の道路で特定行政庁が指定したものこの道路については、その中心線からの水平距離二メートル(やむをえない場合には、一・三五メートル以上まで認められることがあります)の線がその道路の境界線とみなされます。ただし、道路の中心線から二メートル未満に、がけ地、用、線路敷等がある場合には、そのがけ地側の境界線から道の方に向かって水平距離四メートル(状況により二・七メートルまで認められることがあります)の線がその道路の境界線とみなされます。このように、四メートル未満でも道路とみなされる場合があるのですが、これらの土地は後に建物を新築する場合には、この境界とみなされる線を基準に建築上の規制が及ぶことを注意しなければなりません。また、四メートルの道路でも建物が建てられない場合もあります。それは、デパート、映画館などの特殊建物、三階以上の建物、政令で定める窓や開口部のない居室を持つ建築物、延べ床面積が一000平方メートルを超える建築物です。これらの建築物の用途や規模の特殊性から、前面道路の幅員や敷地の道路に接する部分の長さその他については、地方公共団体がより厳しい制限ができるとされています(同法四三条二項)。

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