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用途地域による規制は

2019年5月16日「木曜日」更新の日記

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用途地域の種類と意味都市の中には、個人の住宅、マンション、店舗、オフィス等、多種多様な建物があります。これらの建物が、どこでも自由に建築できるとすると、種々の弊害が生じてきます。そこで都市計画法は、秩序のとれた街づくりを図るため、用途地域と呼ばれる地域割りを定めています(同法八条一項一号)。その用途地域とは、現行の都市計画法では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の一二地域です。これは平成四年の法改正で住居系の地域が細分化され、それまで八地域だった用途地域が一二地域へと増えたのです。①第一種低層住居専用地域。低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するため定める地域。②第二種低層住居専用地域。主として低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するため定める地域。③第一種中高層住居専用地域。中高層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するため定める地域。④第二種低層住居専用地域主として低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するため定める地域。⑤第一種住居地域。住居の環境を保護するため定める地域。⑥第二種住居地域。主として住居の環境を保護するため定める地域。⑦準住居地域。道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りながら、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。⑧近隣商業地域。近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。⑨商業地域。主として商業その他の業務の利便増進のため定める地域。⑩準工業地域。主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。⑪工業地域。主として工業の利便を増進するため定める地域。⑫工業専用地域。工業の利便を増進するため定める地域。

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