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用途地域の建築制限

2019年5月17日「金曜日」更新の日記

2019-05-17の日記のIMAGE
用途地域を設定した目的から、それぞれの特質に応じて、種々の制限が設けられています。その主なものは「建物の種類の制限」「建物の規模の制限」「建物の高さの制限」です。用途地域の設定目的が秩序ある街づくりを目的としていますから、地域によって建ててよい建物と建てられない建物を分けたのも肯定されます。各用途地域ごとの制限内容は、第一種低層住居専用地域から工業専用地域に向かうに従って制限が緩やかです。また、娯楽、遊興施設の建築は一定の場所に限定されています。この制限には「容積率」、「建。へい率」と「建物の高さ」の制限があります。まず「容積率」の制限ですが、容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。たとえば、容積率五〇〇(-セントの三三〇平方メートルの土地があった場合に、この敷地全部を使って建物を建てるとすれば、各階三三〇平方メートルの床面積の五階建の建物が建てられることとなります。また敷地の半分の一六五平方メートルを使った場合には、一〇階建の建物が建てられることとなります。容積率の制限は、つぎの通りです。①一つの地域の容積率の欄にいくつかのパーセントが併記してありますが、これは、この数値の中から一つを選び都市計画において定めるものです(建築基準法五二条)。②建築物の前面道路(前面道路が二本以上ある場合には、幅員の最大のもの)の幅員が一二メートル未満の場合には容積率となります。つぎに「建ぺい率」の制限ですが、建ぺい率とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。たとえば、建ぺい率六〇パーセントの三三〇平方メートルの土地があった場合には、この土地には建築面積一九八平方メートルの建物が建てられることになります。一つの地域の建ぺい率の欄にいくつかのパーセントが併記してあるものは、この数値の中から一つを選んで都市計画において定めるものです(同法五三条)。また、建ぺい率には、角地であったり防火地域内の耐火建築物である場合の緩和処置があります。

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