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地区での規制は高度地区

2019年5月18日「土曜日」更新の日記

2019-05-18の日記のIMAGE
建物の高さについては、その安全性や周辺建物への影響などから種々の制限があることは、用途地域の制限の項で、説明しました。しかし、これらの一般的な制限では不十分で、地域の状況に応じ、また市街地の環境の維持や土地利用の増進を図るために、なお建物の高さについて制約を加える必要が生じる場合があります。このような地区として指定されるのが高度地区です。高度地区の規制には、①建物の高さの最高限度を定めるものと、②最低限度を定めるもの、があります。最高限度を定める場合とは。たとえば低層の住宅が立ち並び、良好な環境を保っているような地区に突然高層ビルが建つことが好ましくないような地区に指定されます。また、逆に最低限度を定める場合は、都心等の土地の高度利用が図られるべき地区に指定されます。それぞれの具体的制限の数値は、都市計画の中で、それぞれの高度地区ごとに定められます(都市計画法八条一項三号、同条二項二号、建築基準法五八条)。わが国においては、人口の都市集中がはげしく、当然都市においては、土地の合理的かつ健全な高度利用が考えられなければならないこととなり、これにより都市機能の活性化が図られることになります。このように、土地の高度利用のために指定された地区を高度利用地区といいます。また、高度利用地区では、容積率、建ぺい率および建築物の建築面積について規制が設けられています。そして、その具体的規制は、それぞれの都市計画の中で定められます(建築基準法五九条)。

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