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防火地域・準防火地域での規制は

2019年5月19日「日曜日」更新の日記

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わが国は、木の文化だといわれるように、有史以来、木造の建物を利用してきました。しかし、人口が増加し、住居も密集するようになると、容易に延焼による大火を引き起こす可能性が強い木造建物は、構造上または地域によって建物としては不適当な場合が出てきます。そこで、つぎのような規制が加えられています。①高さが一三メートルまたは軒の高さが九メートルを超える建築物は主要構造部を木造にすることはできません(ただし、安全、防火上の政令で定めた基準に合致するものを除きます)。②延べ面積が三〇〇〇平方メートル超の建築物は主要構造部を木造とすることができません(以上建築基準法二一条)。③延べ面積(同一敷地内の二棟はその合計)が一000平方メートルを超える木造の建築物は、その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根を不燃材料で造り、またはふかなければなりません(同法二五条)。④延べ面積が一000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ各区画の床面積の合計をそれぞれ一000平方メートル以内としなければなりません(同法二六条)。主として都心部等の密集市街地に指定されます。

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