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建築協定による基準の効力

2019年5月20日「月曜日」更新の日記

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防火地域内においては建物の階数が三階以上で、延べ面積が一〇〇平方メートルを超える建築物は原則として耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません(同法六一条)。防火地域に準じた地域で、主として都心と郊外住宅地の中間の地区に指定されます。準防火地域内においては、地階を除く階数が四階以上で延べ面積が一五〇〇平方メートルを超える建物は耐火建築物とし、延べ面積が五〇〇平方メートルを超え一五〇〇平方メートル以下の建築物は、耐火または準耐火とし、地階を除く階数が三階である建築物は、耐火、準耐火または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について、防火上必要な政令で定める基準に適合するものでなければなりません(同法六二条)。以上が各地域の規制ですが、これから木造建築が許される条件を逆にあげますと、まず防火地域では延べ面積が五〇平方メートル以下の平家建付属建築物等が建てられます(同法六一条一号)。また、準防火地域では、延べ面積五〇〇平方メートル以下の建物が建築できることになります。ただし、①外壁および軒裏は防火構造とすること、②屋根は不燃材料とすること(同法六三条)、③外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を設けること(同法六四条)が要件となります。建築協定とは、土地の所有者、地上権者、借地権者が、その土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について締結した協定をいいます。これは、本来、私人間の合意にすぎないものなのですが、建築基準法は、法的効力のある協定と定めました(同法六九条)。すなわち、市町村が住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するために必要と認める場合には、各種の基準について協定を締結できる旨を条例で定めることができるとされています。この建築協定は、締結した協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けると成立します(同法七〇条)。そして、合意した当事者のみならず、認可の公告のあった日以降に、その区域内の土地の所有者等となった人にも効力が及びます(同法七五条)。

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