へやみけ

トップ > 元年5月> 21日

風致地区、緑地保全地区内での規制は

2019年5月21日「火曜日」更新の日記

2019-05-21の日記のIMAGE
風致地区内の建築規制。都市の自然を計画的に保存し、良好な自然環境を市民のもとに確保することは、快適な市民生活のためにきわめて重要なことです。都市計画法は、この趣旨から都市計画中に風致地区を定めることとしました(同法八条一項七号)。風致地区に指定されるのは、①市街地に残されている自然的景勝地、市街地周辺の丘陵地、②景色のすぐれた水辺地域、③歴史的に意義のある地区、などです。風致地区では、①建築物の建築その他の工作物の建築、②宅地の造成、③土地の開墾その他の土地の形質の変更、④水面の埋立てまたは干拓、⑤木竹の伐採、⑥土石類の採取、⑦その他都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるもの、として条例で定めたものについては、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(同法五八条、風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令)。そして、その具体的規制の内容は、各都道府県それぞれの風致地区条例にまかされています。わが国における国民一人当たりに占める公園の面積は、欧米先進国と比較し、著しく少ないといわれています。そして、現在の状況を放置しておけば、この面積は都市開発によってますます減少していくことは、火を見るよりも明らかです。そこで、既存の良行な自然的環境を積極的に保全して、都市の緑とオープンス。ペースを確保しようとするのが「緑地保全地区」です(都市計画法八条一項一二号、都市緑地保全法)。

このページの先頭へ